2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
八 安全な農産物の生産及び農薬使用者の安全を確保し、農薬による事故を防止するために、登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項等を農薬使用者にわかりやすい手法で表示及び情報提供が行われるよう措置し、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底を図ること。
八 安全な農産物の生産及び農薬使用者の安全を確保し、農薬による事故を防止するために、登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項等を農薬使用者にわかりやすい手法で表示及び情報提供が行われるよう措置し、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底を図ること。
六 安全な農産物の生産及び農薬使用者の安全を確保し、農薬による事故を防止するために、登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項等を農薬使用者にわかりやすい手法で表示及び情報提供が行われるよう措置し、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底を図ること。
○国務大臣(林芳正君) それでは、まず私から簡潔にお答えいたしますが、食品の安全確保、それから食品に対する消費者の信頼確保に向けた取組が大事だと、こういうふうに思っておりますので、農薬の登録に当たっては農薬取締法に基づいて、適用病害虫に対する薬効に関する試験成績だけでなくて、今ちょっと触れていただきました毒性や残留性といった人体に対する安全性に関する試験成績を農薬メーカーに提出させておるところでございます
その際に、具体的には、使用方法といたしまして、適用作物及び適用病害虫、雑草、そういうものごとに散布の際の希釈倍数、十アール当たりの使用量、使用時期、使用回数、こういうものを定めているところでございます。
なお、現在売られております登録農薬というのを購入しますと、包装には適用病害虫と言いまして、例えば野菜でありますとキュウリのアブラムシというようなものの防除に使うという用途ですね、それからどのくらいの量を使うか、面積当たりといった使用方法が丁寧に記載されております。
その場合に、たとえば二条二項の四号につきましては適用病害虫の範囲とかその使用方法、それから五号につきましては先ほど申しましたような人畜についての問題、それからさらに八号につきましてはその使用に当たっての注意事項、そういったものが当然申請に当たっての申請書の記載事項ということで要求されておりまして、それについて農林大臣が十分審査をするということになっているわけであります。
残留性の成績を出させるというまず原則を立てまして、その間に農林省あるいは厚生省において、全部の薬が全部これにはまるというわけではございません、大体はわかっておりますから、問題のありそうな、しかも使用量の多い、また特に外国でも問題になっておるような薬につきましては、速急に調査研究を進めまして、再登録いたします際には、たとえば前は一般に使ってよろしいということになっておりましても、今度はかくかくしかじかの適用病害虫
○中野政府委員 第一条の目的に「適正な使用の確保」ということばを入れましたものに応じまして、今度の改正案におきましても適用病害虫の範囲、それからその使用方法というものが農薬を使うときに一番大事でありますが、それにつきまして新しい登録に持ってまいります場合には、従来の薬効、薬害のほかに、毒性残留性についても試験成績書を持ってこさせるということをまず前提に置きまして、その上で使い方によっては安全だ、しかしむやみに
その検査の省略の中にはその農薬の成分だとか、あるいは含有量だとか、あるいは適用病害虫あるいは使用方法、これらについても再登録のときには検査しないでそのまま登録の書きかえを認める、こういうことになっているわけです。この点は私は非常な問題があるのではないか。
したがいまして、登録の段階におきましては、法律に規定しておりますように、当該検査官、特に農林省におきましては、農薬検査所におきまして検査をいたし、申請事項についての有効成分、あるいは適用病害虫等につきましての効果を測定をいたして登録をするわけでございます。
改正点の第三といたしましては、登録票の記載事項及び農薬の表示事項を整備いたし、特に適用病害虫及び使用方法については、登録票の記載事項を表示せしめるようにいたしたことであります。
改正点の第三といたしましては、登録票の記載事項及び農薬の表示事項を整備いたし、特に適用病害虫及び使用方法については登録票の記載事項を表示せしめるようにいたしたことであります。
○説明員(石倉秀次君) 第二に多いのは、適用病害虫につきまして、試験成績が十分でないにもかかわらず、適用病害虫として例示している例があるのであります。
第二項のうちの第四でございますが、「適用病虫害、使用方法並びに薬効及び薬害に関する試験成績」というようなことがありますが、これは個人とか会社などが勝手に試験をした成績を添付してもいいのでございましようか。それとも地方の試験所とか何とかの証明が要るのでございましようか。
この二條の二項、これの二と三が檢査の対象になると思うのでありますが、一体檢査というものは、何を檢査するのであるか、ただこの藥品の成分とか何かだけを檢査するのか、それからこの三つの「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試驗成績一を重ねて檢査するのでありまするか。その点を伺いたいと思います。
もう一つそれと自然関係して來ますが、同條第二項の二号「に農藥の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量」というのと、それから先程北村さんも御質問になりましたが、その次の第三項の「適用病害虫、使用方法並びに藥効及び藥害に関する試験成績」と同じようなことが当然第七條にあるわけです。そういう技術的の記載があるわけであります。